神戸地方裁判所 平成7年(わ)403号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金三六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、神戸市須磨区戸政町四丁目二番二四号に居住し、同市長田区神楽町二丁目一番五号清南ビル四階において、「金谷製靴」の名称で紳士製靴製造業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て
第一 平成三年分の総所得金額が一億九四六万一、〇四四円で、これに対する所得税額が四、九五九万五〇〇円であるのに、実際の所得金額とは関係なく、ことさら過小な所得金額を記載した所得税確定申告書を作成するなどして、右所得の一部を秘匿した上、同四年三月五日、神戸市長田区御船通一丁目四番地所在の所轄長田税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額が五五〇万円で、これに対する所得税額が三五万六、四〇〇円(ただし、申告書は二八万三、二〇〇円と誤って記載)である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税四、九二三万四一〇〇円を免れ
第二 同四年分の総所得金額が一億五、二一八万七、一一一円で、これに対する所得税額が七、一〇七万六、〇〇〇円であるのに、前同様の方法により、右所得の一部を秘匿した上、同五年三月一一日、前記長田税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額が六五四万円で、これに対する所得税額が五六万一、〇〇所得税額が五六万一円(ただし、申告書は四六万九、四〇〇円と誤って記載)である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税七、〇五一万五、〇〇〇円を免れ
第三 同五年分の総所得金額が一億二、七七一万一、六九二円で、これに対する所得税額が五、八八二万円であるのに、前同様の方法により、右所得の一部を秘匿した上、同六年三月一〇日、前記長田税務署において、同税務署長に対し、同五年分の総所得金額が七二〇万円で、これに対する所得税額が六八万七、四〇〇円(ただし申告書は五九万七、四〇〇円と誤って記載)である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の所得税五、八一三万二六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 吉田昭)